レンタカー貸渡約款
社名 青い鳥のサカイレンタカー
改正 平成17年4月1日
目 次
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
第 2 章 貸渡契約
第 2 条 (予約)
第 3 条 (貸渡契約の締結)
第 4 条 (貸渡契約の成立等)
第 5 条 (貸渡契約の解除)
第 6 条 (不可効力事由による貸渡契約の中途終了)
第 7 条 (中途解約)
第 8 条 (借受条件の変更)
第 9 条 (貸渡契約の締結の拒絶)
第 3 章 貸渡自動車
第10条 (開始日時等)
第11条 (貸渡方法等)
第 4 章貸渡料金
第12条 (貸渡料金)
第13条 (貸渡料金改定に伴う処置)
第 5 章 責任
第14条 (定期点検整備)
第15条 (日常点検整備)
第16条 (借受人の管理責任)
第17条 (禁止行為)
第18条 (自動車貸渡証の携帯義務等)
第19条 (賠償責任)
第 6 章自動車事故の処置等
第20条 (事故処理)
第21条 (補償)
第22条 (故障等の処置)
第23条 (不可抗力事由による免責)
第 7 章取り消し、払戻し等
第24条 (予約の取消し等)
第25条 (中途解約手数料)
第26条 (貸渡料金の払戻し)
第 8 章 返還
第27条 (レンタカーの確認等)
第28条 (レンタカーの返還時期等)
第29条 (レンタカーの返還場所等)
第30条 (レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
第31条 (信用情報の登録と利用の合意)
第32条 (個人情報の利用目的)
第 9 章 雑則
第33条 (消費税)
第34条 (遅延損害金)
第35条 (契約の細則)
第36条 (管轄裁判所)
附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この約款を定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。
)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借
り受けるものとします。
なお、この約款の定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとしま
す。
2 当社は、この約款の趣旨、法令および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずること
があります。特約した場合は、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
(予約)
第2条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、
借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるもの
とし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下
「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものと
みなします。
4 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならな
いものとします。
(貸渡契約の締結)
第3条 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合は借受人が第9条各号に該当する場合を
除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。
なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証及び運転免許証以
外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中借受人と連絡するための携帯電話番
号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあ
ります。
2 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
(貸渡契約の成立等)
第4条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立
するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものと
します。
2 当社は、事故、盗難その当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカー
を貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レ
ンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高く
なるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金よ
り低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消す
ことができるものとします。
(貸渡契約の解除)
第5条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らかの通知及び催
告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができ
るものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないも
のとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由による交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合
には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することがで
きるものとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第6条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが
使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとしま
す。
(中途解約)
第7条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができ
るものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うもの
とします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還し
たときは、貸渡契約を解約したものとします。
3 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返
納しないものとします。
(借受条件の変更)
第8条 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらか
じめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変
更を承諾しないことがあります。
(貸渡契約の締結と拒絶)
第9条 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶すること
ができるものとします。
(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、ジンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。
(5)過去の貸渡しについて、貸渡し料金の支払いを滞納しているとき。
(6)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第30条に掲げ
る事項に該当する行為があったとき。
第3章 貸渡自動車
(開始日時等)
第10条 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレ
ンタカーを貸し渡すものとします。
(貸渡方法等)
第11条 当社は、借受人がとう社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検
整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカ
ーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとしま
す。
2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換
等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務
局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するも
のとします。
第4章 貸渡料金
(貸渡料金)
第12条 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支
局長及び沖縄総合事務局陸運事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表に
よるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額
とします。
(貸渡料金改定に伴う処置)
第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかか
わらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5章 責任
(定期点検整備)
第14条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸渡すも
のとします。
(日常点検整備)
第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運
送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとしま
す。
(借受人の管理責任)
第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものと
します。
2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したと
きに終わるものとします。
(禁止行為)
第17条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車
運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することと
なる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタ
カーを改造若しくは改装する事、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又
は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること
。
(自動車貸渡証の携帯義務等)
第18条 借受人は、レンタカー借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡
証を携帯しなければならないものとします。
2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものと
します。
(賠償責任)
第19条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損
害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による
場合は除きます。
第6章 自動車事故の処置等
(事故処理)
第20条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したとき
は、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところによ
り処置するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、第三者と示談又は協定している保険会社が必要とする書類又は証
拠となるものを遅延なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受
けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社の指定する工場で行うこと
。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うととも
に、その解決に協力するものとします。
(補償)
第21条 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度に
より、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補する
ものとします。
(1)対人補償 1名限度額 無制限
(自動車損害賠償責任保険を含む。)
(2)対物補償 1事故限度額 2000万円
(免責額 5万円)
(3)車両補償 1事故限度額 時価額
(免責額 マイクロバス・貨物・特殊5万円 ・その他3万円)
(4)搭乗者補償 1名限度額 1000万円
2 前項に定める補償限度額を超える損害については借受人の負担とします。
3 当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったとき
は、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
(故障等の処置等)
第22条 借受人は、借受人期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運
転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レ
ンタカーの引き取り及びに修理に要する費用を負担するものとします。
3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、
当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるもの
とします。
4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生
ずる損害について当社に請求できないものとします。
(不可抗力事由による免責)
第23条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間中にレンタカーを
返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の
責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の
指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代
替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害
について当社の責任を問わないものとします。
当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章 取消し、払戻し等
(予約の取消し等)
第24条 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した
場合、又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消
手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は
予約申込金を返納するものとします。
2 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した
場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定
めるところにより違約金を支払うものとします。
3 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結さ
れなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申
込金を返納するものとします。
4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合
を除き、相互に何らかの請求をしないものとします。
(中途解約手数料)
第25条 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸
渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡期間に対応する基本料金)−(貸渡しから返還までの期
間に対応する基本料金)}×50%
(貸渡料金の払戻し)
第26条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号の定めるところにより借受人か
ら受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全
額
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡し
から貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸
渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、
これと相殺することができるものとします。
第8章 返還
(レンタカーの確認等)
第27条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡
しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立合いのうえ、レンタカーの状態
を確認するものとします。
3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社立合いのうえ、レンタカー内に借受
人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の
遺留品について責を負わないものとします。
(レンタカーの返還時期等)
第28条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対
応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を
払うものとします。
(レンタカーの返還場所等)
第29条 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとしま
す。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所
へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のた
めの費用を負担するものとします。
3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により
明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所
変更違約料を支払うものとします。
変更場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×10
0%
第30条 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還
場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受
人に所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法
的手続きのほか、(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置
をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカー
の所在を確認するものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与え
た損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要
した費用を負担するものとします。
(信用情報の登録と利用の合意)
第31条 借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情
報が、(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事
業者に利用されることに同意するものとします。
(個人情報の利用目的)
第32条 当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する
など、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスを提供するため。
(3)借受人の本人確認及び審査をするため。
(4)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計
データ作成するため。
2 第1項各号に定めていない目的で借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ
その利用目的を明示して行います。
第9章 雑則
(消費税)
第33条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)
を別途当社に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第34条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14
.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第35条 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行
するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場
合も同様とします。
第36条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を
管轄する裁判所をもって管轄裁判とします。
附則
この約款は、平成17年4月1日から施行します。